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ケーブルテレビ契約約款の変更

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旭川ケーブルテレビ株式会社多チャンネル放送契約約款について
平成30年5月1日より以下条文が変更になります。
ご不明な点がございましたら(0166-22-0707)までお問合せお願いいたします。
今後とも弊社サービスをよろしくお願いいたします。

第22条(加入契約解約)
   加入者が加入契約を解約しようとする場合には、直ちにポテトにその旨申し出る
   ものとます。
  2 解約の翌月以降の利用料金が既に支払われている場合には、これを返却します。
  3 加入者は解約時に撤去費用として料金表に定める金額を支払うものとします。
  4撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧
   を要する場合、その復旧に係る費用として料金表に定める金額を支払うものとし
   ます。